投稿

所得証明書

イメージ
  各所得の例と計算方法は以下の通りである。 所得証明書には、合計所得金額や総所得金額等、課税標準額などの用語も登場する。 【合計所得金額】 合計所得金額は、総合課税の対象となる所得と退職所得・山林所得を合計した金額に、 申告分離課税の対象となる所得額を足した額 である。ただし譲渡所得の特別控除額や、事業所得、雑所得、上場株式の売買にともなう譲渡所得の繰越損失は適用しない。 この金額は、配偶者控除や配偶者特別控除、ひとり親控除、勤労学生控除、基礎控除といった所得控除額、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の可否を決定する要素となる。 【総所得金額等】 総所得金額等とは、合計所得金額に前年以前から繰り越した損失や、譲渡所得の特別控除を適用した後の金額だ。各事情に応じた 所得控除を適用する前の金額 である。この金額は、医療費控除の額やふるさと納税の上限額を決定する要素となる。 【課税標準額】 課税標準額は、住民税の所得割を決定する金額だ。 総所得金額等から各種所得控除を差し引いた残額 を示す。残額に住民税率(都道府県4%、市区町村6%)を乗じて計算した金額が住民税の所得割額だ。なお、課税標準額を「課税総所得金額」として表示するところもある。